大判例

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東京高等裁判所 昭和61年(ネ)555号 判決

建物の所有者と使用者の間における、建物の使用を原因とする、不当利得関係について検討する。この場合、所有者の蒙った損失は、使用による利益を受けられなかったことであり、使用者の受けた利得は、使用による利益である。いうまでもなく、この使用利益は無形の価値である。不当利得制度においては、原物返還を原則とするが、無形の価値はそれ自体物理的に返還することができず、又期間の経過と共に使用者の手許でいわば費消されて消滅してしまっているため、例外として、価値相当の金銭を返還することになるのである。無形の使用利益が使用者の手許に残存しており、それが有形の金銭に化体し、これを所有者に返還する訳ではなく、使用者が所有者に対して、価格返還として使用利益相当の金銭を支払ったときにのみ、これを法律的に評価して不当利得の返還がなされたものとするに過ぎないのである。従って、使用者が使用利益相当の金銭を所有者以外の第三者に賃料その他の名目で交付したとしても、使用者の受けた利得がその第三者に移転し、その結果、使用者は利得を保持せず、第三者がこれを保持しており、従って又、所有者の利得返還請求の相手方も使用者ではなく第三者となる、などということは決してない。

以上の理を本件に適用すると、増築部分の所有者は控訴人であり、使用者は通崎であるから、通崎が第三者である被控訴人に対して賃料等の名目で使用利益相当の金銭を支払ったとしても、控訴人被控訴人間に不当利得関係の生ずる余地はない。従って、控訴人の請求は主張自体失当として棄却すべきものである。

(武藤 菅本 秋山)

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